SmileBASIC

プチコン3号SmileBASIC
「カタログIP」コラボ商品 利用規約

この規約は、『プチコン3号SmileBASIC「カタログIP」コラボ』を正式名称とする、株式会社バンダイナムコエンターテインメント「カタログIPオープン化プロジェクト」と株式会社スマイルブーム「プチコン3号SmileBASIC」のコラボ企画として配信するキャラクターを購入したクリエイターの皆さんに適用されます。
購入後のキャラクター使用については、株式会社スマイルブームの定める以下の内容が適用されます。本規約の内容を確認し、その内容に同意した上でご購入ください。

第1条(本規約への同意)

クリエイターが、各キャラクターを購入したときに本規約に同意したものとみなされ、その同意の時点において株式会社スマイルブームとクリエイターとの間で本規約の諸規定に従った契約が成立します。

第2条(権利の許諾)

クリエイターが購入したキャラクターを使用して作品を公開した場合、クリエイターに対して、次の各号に掲げる再許諾不能の非独占的な権利を許諾します。

  • 1)購入したキャラクターを使用して作品を制作すること
  • 2)1)における作品をプチコン3号SmileBASIC作品公開ルールに則り、公衆へ提供すること

第3条(禁止行為)

クリエイターは、キャラクター使用にあたり、株式会社スマイルブームが定める利用規約が禁止する行為、並びに次の各号に掲げる行為のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為又はこれらを助長する行為をしてはなりません。

  • 1)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
  • 2)株式会社スマイルブーム又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為
  • 3)公序良俗に反し又は善良な風俗を害する行為
  • 4)株式会社スマイルブーム又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為

第4条(権利の帰属)

  • 1.株式会社スマイルブームと株式会社バンダイナムコエンターテインメントとの契約の範囲内において、クリエイターが購入したキャラクターに係る著作権その他一切の知的財産は、株式会社スマイルブームに帰属しています。
  • 2.キャラクターを使用した作品について、クリエイターが新たに創作した著作物、発明、考案、意匠、ノウハウに係る著作権その他の知的財産権は、次項に定める権利を除き、クリエイターに帰属します。
  • 3.購入したキャラクターを使用して制作、または翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案することにより創作した二次的著作物(以下「二次的著作物」といいます。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)並びに実演家及びレコード製作者の権利(著作隣接権並びに二次使用料及び報酬を受ける権利を含みます。)は発生と同時にクリエイターから株式会社スマイルブームに移転し、クリエイターは、株式会社スマイルブームの承認する第三者が二次的著作物及びその二次的制作物につき、次項の場合を除き、以下の行為を任意に行うことを認めます。
    • 1)公表及び変更、切除その他の改変
    • 2)クリエイター並びに二次的著作物に係る著作者、実演家及びレコード製作者の氏名表示の有無及びその態様の決定
  • 4.カタログIPオープン化プロジェクトの実施期間中において、株式会社スマイルブームは、クリエイターの事前承諾なく、宣伝広告以外の目的で、二次的著作物を利用いたしません。

第5条(報奨金)

  • 1.クリエイターが購入したキャラクターを使用して制作した作品について、株式会社スマイルブームが二次的著作物を利用し、又は利用させることから直接的に収益を得た場合(二次的著作物を他の商品・サービスの宣伝広告及び販売促進に利用して、当該商品・サービスから収益を得る行為等は、間接的に収益を得る行為であり、直接的に収益を得る行為ではありません。)には、株式会社スマイルブームはクリエイターに対して、商業的価値の高い二次的著作物を制作したことに対する報奨金を支払います。
  • 2.前項に定める報奨金の金額、支払条件及び支払方法の詳細は別途定めます。

第6条(権利譲渡)

クリエイターは、事前に株式会社スマイルブームの書面承諾を得ることなく、本契約に基づく債権債務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等一切の処分をしてはなりません。

第7条(終了又は解除)

  • 1.本契約の有効期間は、株式会社スマイルブームが、プチコン3号SmileBASIC「カタログIP」コラボ商品の提供を終了する時までとします。
  • 2.前項の定めにかかわらず、株式会社スマイルブームは、クリエイターが次の各号の一にでも該当したときは、何らの催告を要することなく本契約の全部又は一部を終了又は解除することができます。
    • 1)本規約その他の株式会社スマイルブームが定める利用規約の各条項の一にでも違反し、相当の期間を定めて違反状態の是正を催告しても、当該違反状態が是正されない場合
    • 2)前号に規定する規約の各条項の一にでも違反した場合において、催告後の履行では本契約の目的を達成できないとき
    • 3)株式会社スマイルブームからの問い合わせその他の応答を求める連絡に対して、相当な期間を経過したにもかかわらず応答がない場合

【附則】
本規約は、2016年4月6日から施行します。

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